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精神疾患のために日常生活や仕事で困難を抱える人にとって、精神障害者保健福祉手帳や障害年金は生活の支えになります。しかし、精神障害者手帳で3級を取得した方であっても障害年金で3級を取得できるとは限りません。精神障害者手帳と障害年金は、もともと別の制度だからです。

精神障害で仕事や生活に困難がある方にとって、障害年金は家計を支えてくれる重要なものです。 今回は精神障害による障害年金について、1級、2級、3級それぞれの認定基準や受給できる金額、また、仕事や精神障害者手帳との関係、更新手続きに至るまでをまとめました。 精神障害者手帳3級では障害基礎年金は無理なのでしょうか? 本回答は2015年11月時点のものです。 精神保健福祉手帳と障害年金の等級は対応していません。 そのため、精神保健福祉手帳3級であっても障害基礎年金を受給されている方はいらっしゃいます。 障害年金は障害の状態を示す障害等級によって受給できる金額や条件が異なります。障害等級は1級、2級、3級で分かれていますが、今回は3級についてどのような状態であれば受給できるのか?支給される金額はいくらなのか。など障害年金3級の疑問を解説したいと思います。 障害年金は精神疾患でも申請、受給する事が可能です。では、精神疾患では一体どのような点に注意して申請したら良いのでしょうか?今回の記事ではどういった種類の精神疾患なら受給できるのかや、受給に必要な書類の準備と方法などを詳しく説明いたします!